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「盛田氏長男の会社側請求棄却」  税理士 柴森@神戸
2009/08/03 23:17

「ソニー創業者の一人、盛田昭夫氏(死去)の長男・英夫氏が社長を務めていた東京都内の資産管理会社(解散)が、「海外企業に対する合理的な貸し付けを行ったのに、寄付と見なされ、課税されたのは不当」として、国などに法人税の更正処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が29日、東京地裁であった。
 八木一洋裁判長は「返済を期待しておらず、課税対象の寄付金に当たる」と述べ、請求を棄却した。
 判決によると、原告会社は、自動車レース「F1」事業を巡って、英夫氏が買収したオランダ法人に約230億円を貸し付けたが、事業の失敗で回収を断念。課税対象とならない損金として計上し、2004年3月期までの3年間の確定申告を行ったが、国税当局が損金算入を認めず、約64億円を追徴課税した。」

もちろん貸付けてるほうは貸付金のつもりで貸し付けてるんでしょうけど、こういうケースは微妙ですね。。客観的にみれば回収可能性がほとんどないと思われるような関連会社への貸付けは要注意ですね。

















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