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「アリコ申告漏れで178億円追徴 評価損認めず」  税理士 柴森@神戸
2009/08/16 15:34

「外資系生命保険大手「アリコジャパン」(東京)が東京国税局の税務調査を受け、平成20年3月期までの3年間で三百数十億円の申告漏れを指摘されていたことが16日、分かった。追徴税額は約178億円に上る見込みという。
 関係者や決算報告などによると、同社は顧客が払い込んだ保険料などを外貨建て有価証券で運用していたが、サブプライムローン問題に伴う円高の進行で資産の価値も急減した。
 同社は期末資産の時価に対する含み損の割合がおおむね15%以上に拡大した場合に、実際の損失とみなして計上できる税法上の15%ルールを適用、20年3月期に評価損を申告。同社はこの外貨建て資産に、為替変動リスクを回避するデリバティブ(金融派生商品)取引を利用していた。しかし、同国税局はデリバティブ取引を利用した外貨建て資産については税法上、15%ルールは適用対象外だとして、評価損を計上したのは認められないと判断したとみられる。
 同社は異議申し立てを含めて対応を検討中という。」

これまた難しい問題ですね。もしヘッジ目的のデリバティブのほうに評価益がでているのにデリバティブの評価益だけ繰り延べて有価証券だけ評価損を計上したなら、それはかなりおかしいと思いますが、ふつうはそんな会計処理ができないはずなのでそんなことはないか。。
だとすればデリバティブも含めて資産の15%以上含み損がでたのか。そうだとすればデリバティブを使ってるから15%ルールは適用対象外というのはおかしい気が。。。うーん、より詳細なネタを探してみます!!












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