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国税当局 米在住の脳手術の権威に5億円指摘  税理士 柴森@神戸
2009/09/09 00:21

「脳腫瘍(しゅよう)摘出手術の権威で、テレビなどで「神の手」と紹介されている脳神経外科医の福島孝徳(たかのり)氏(66)が東京国税局の税務調査を受け、日本で06〜08年の3年間に得た5億数千万円について、所得税と消費税の支払いを求められていることが福島氏の話で分かった。福島氏は米国に住所を移しているが、日本での所得を日米両国で申告しておらず、国税局は無申告加算税など約1億数千万円の支払い義務があると判断した模様だ。調査を受け、福島氏は8月、08年度分の所得について米国で修正申告したという。
 福島氏はデューク大(米ノースカロライナ州)教授を務め、数カ月おきに来日し国内12の病院で年間約200例を執刀している。
 福島氏や複数の病院長によると、手術1例あたり、福島氏には報酬や給与として数十万円が支払われるが、うち20%を非居住者への課税として源泉徴収されているという。
 所得税法によれば、日本に住まない福島氏は「非居住者」とされ、全世界での所得を居住地の米国で申告し、日本など米国以外で納めた税金を控除した上で納税しなければならない。ところが福島氏は日本の所得を除外し、申告していない。
 このため、国税局は調査を実施。福島氏が患者や病院との連絡やスケジュール調整を東京都内の医療機器販売会社に担わせていたことから、この会社を福島氏の恒久的施設(PE)に認定。非居住者でもPEを持てば日本で所得額に見合った税率がかかることから、5億数千万円について最高税率(40%)をかけ、源泉徴収分との差額の支払いを求めたとみられる。また、消費税法では、非居住者であっても課税事業者であれば消費税(5%)を納める義務があるため申告を求めている。
 福島氏は取材に「日本の所得は申告しなくていいと米国の公認会計士に言われていた。(医療機器販売会社は)PEではなく、日本ではどの病院からもらったものでも20%を払っている」と話している。
 しかし、福島氏が執刀したことのある九州の病院の院長は「福島氏から『米国で申告するから源泉徴収しないでくれ』と頼まれ、05年までの7〜8年間は源泉徴収しなかった」と証言している。
 福島孝徳氏に対する東京国税局の税務調査は、海外に住む「非居住者」の税務問題を浮かび上がらせた。源泉徴収されていたとはいえ、億単位の所得を福島氏が日米両国で申告していなかったことは批判を免れず、税務調査により修正申告に追い込まれた形だ。
 大リーグのイチロー選手をはじめ、海外で活躍するスポーツ選手や芸術家らは、全世界で得た所得をまとめて居住地で申告し、別の国で支払った税金があれば、その分を控除されている(外税控除)。また、医師など役務の提供を行う事業者は非居住者であっても消費税を支払う必要がある。日本で賞金を稼ぐ外国人プロゴルファーも消費税を払っており、同じ扱いだ。
 このため福島氏は、基本的には米国で税務申告し、日本で稼いだ所得は日本で申告して所得税と消費税を支払ったうえ、米国で控除する手続きを取るべきだったとみられる。
 福島氏は画期的な治療法で2万例を超える手術を行い、日本では数百人の人たちが手術を待っている。福島氏にはスケジュールなどの調整役が必要で、国税局は、担当していた医療機器販売会社に目を付けた。
 外国法人の支店などと同様、非居住者の場合は代理人などを恒久的施設(PE)と呼び、総合課税する。国税局はこの会社をPEと認定し課税対象とする方針だが、過去に個人がPEを持つと認定されたことはなく、慎重に詰めの作業を進めている。
 福島氏は、08年度分を米国で修正申告したとし、それ以前については「帳簿が残っていない」との理由で修正していない。福島氏への課税処分については今後、日米の税務当局間で協議が必要になる可能性がある。」


申告してなかったほうもどうかという感じですが、税務署もよく今までほっておいたな感がありますね。
最近こういう非居住者の課税がよく問題になっているのは、急に国税局が目をつけだしたというところにあると思います。ところで6-8年度分ということになってますが、意図的に申告していなかった場合7年前までさかのぼるのが通例なのでこれを認めると7年分申告させられる可能性が高いと思います。







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