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積水ハウスが4億円申告漏れ=一部所得隠しも認定  税理士@神戸
2010/03/19 23:37

東証1部上場の「積水ハウス」(大阪市)が大阪国税局の税務調査を受け、2009年1月期までの4年間に約4億円の申告漏れを指摘されていたことが19日、分かった。このうち数百万円は仮装・隠ぺいを伴う所得隠しとみなし、重加算税の対象としたもようで、追徴税額は約1億3000万円。同社は全額納付したとしている。
 積水ハウスによると、会社事務所の建設を受注した際、仲介した顧客側の親族に「紹介料」として支払った数百万円を経費として計上した。しかし、同国税局は課税対象となる交際費と認定、所得隠しに当たると判断したという。
 全国にある同社の補修サービス部署に置いてある部品約2億円分を棚卸し資産として計上しなかった点などについても、申告漏れを指摘されたという。 


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