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商船三井105億円申\告漏れ 東京国税局指摘へ
2010/07/01 21:02
米国の子会社に支払ったコンテナターミナル使用料が所得を米国に移転する行為にあたるとして、東京国税局が商船三井(東京都港区)に平成21年3月期までの7年間で約105億円の申\告漏れを指摘する見込みであることが17日、分かった。商船三井が発表\した。 東京国税局は、このうち約42億円について、実際には役務の実態がないのに米国子会社に支払ったとして、所得隠しにあたると指摘する方針。追徴税額は重加算税、地方税を含めて約53億円に上る見込み。 商船三井は「指摘は到底受け入れられない」として国税側に異議申\し立てをするとともに、日米税務当局間の相互協議の申\し立てをするとしている。 商船三井によると、米ロサンゼルス港でコンテナを積み降ろしする際、ターミナルをシンガポールの会社と相互利用できる協定を結んでいた。この際、商船三井はシンガポール側にコンテナ荷役料金を支出したほか、商船三井の米国子会社にも費用を支払っていた。 東京国税局は米国子会社に役務の事実がないことから、米国子会社への支出約42億円を所得隠しと認定。支払ったコンテナ荷役料金の単価も市場価格と比べて高すぎ、所得を米国に移したとみて、約63億円分を申\告漏れと認定した。 |