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クレジット現金化業者を脱税で告発 東京国税局
2010/10/26 07:46

クレジットカードでの支払代金の一部を利用者にキャッシュバックし、その手数料名目で得た事業所得から約4千万円を脱税したとして、東京国税局が東京都内の会社代表\を所得税法違反の罪で、東京地検に告発していたことが19日、分かった。

 消費者金融の貸し出し規制などが導入された平成18年の貸金業法改正以降、クレジットカードを使った不正な現金化は法規制をかいくぐる新手の「ヤミ金」として横行しているが、業者が告発されたのは初めて。

 関係者によると、告発されたのは福場秀樹代表\(32)。福場代表\は資金を必要としている多重債務者などに対し、クレジットカードのショッピング枠を使って安価な雑貨などを1個10万円前後で購入させ、法外な手数料を引いた残額をキャッシュバックする商法を展開。平成20年分までの3年間で得た事業所得約1億3千万円を隠し、所得税約4千万円を免れたとされる。脱税した資金は主に遊興費に充てられ、特にキャバクラでは1カ月で200〜300万円を使った時期もあったという。

 関係者によると、福場代表\は17年ごろまでヤミ金業を行っていたが、警察当局の取り締まりが強化されるなどしたため、18年ごろからクレジットカードを使った現金化商法にシフトしたとみられる。

 クレジットカードの現金化業者は全国に200業者以上いるとされるが、取り締まる法律がないため、事実上の野放し状態となっている。国税当局は一斉の税務調査に乗り出し、一部の業者に所得隠しを指摘するなどして追徴しているが、「偽名を使うなど実態把握が容易ではない」(関係者)という。

<産経新聞>


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