トップバー
最新ニュース
ハズレ馬券は経費か “脱税”裁判の結果
2013/05/31 07:13

全国の競馬ファンの注目を集めていた「異例の刑事裁判」の判決が出た。

 大阪市の元会社員の男性が、日本中央競馬会(JRA)の馬券を購入し多額の利益を上げたにもかかわらず、所得を申\告せず約5億7千万円を脱税したとして所得税法違反罪に問われていた事件で、5月23日、大阪地裁は「申\告義務を果たさなかった」として、懲役2カ月、執行猶予\2年の有罪判決を言い渡した。

 ただ、競馬ファンの関心は、「有罪か無罪か」ではなく、別のところにあった。「ハズレ馬券は経費か」という点については「経費にあたる」として、脱税額をなんと5億円以上も減額。脱税額は約5千万円と認定したのだった。

 元会社員の弁護人を務める中村和洋弁護士が、裁判後の記者会見で、「実質、勝訴判決です」と笑顔を見せたのも当然だろう。

 判決によると、元会社員は、2004年から競馬予\想ソ\フトに過去の成績や血統、オッズなど独自のデータを約40項目加えてカスタマイズ。高得点の馬の馬券を自動的に購入するシステムを構\築した。

 元手は100万円。パソ\コンの電源さえ入れておけば、無差別的、自動的に馬券が購入できる設定まで考案した。1日に1千万円以上の馬券を購入することもあり、07〜09年の3年間で約28億7千万円の馬券を購入、約30億1千万円の払戻金を得た。差し引き、約1億4千万円の利益を得ていたが、検察側は、経費として認められるのは、的中馬券の購入代金約1億3千万円のみであり、脱税額は約5億7千万円と主張していた。

 元会社員は、「ハズレ馬券も経費に算入すべきだ」と反論していたが、判決ではその主張がほぼ認められた形となった。

 国税庁通達では、馬券の所得は偶発的な「一時所得」としているが、判決では、「元会社員の馬券の購入方法は一般的な馬券購入とは異なり、継続性があり、娯楽に留まらず、資産運用の一種だ」として、先物取引や外国為替証拠金取引(FX)などと同様に「資産運用」の結果による「雑所得」にあたると判断。雑所得の課税実務に合わせて「ハズレ馬券の購入費も必要経費」と認められたのである。

 では、どんな場合でもハズレ馬券が経費になるかといえば、そうではない。地裁判決は、「一般的な競馬の払戻金は、偶発的に手にした一時所得」という点も強調しており、「資産運用」とされる購入方法を「継続的に行って」いないとダメなのだ。中村弁護士が語る。

「これまで的中馬券で課税されることは、ほとんど広報されていない。元会社員の場合、パソ\コンで購入して履歴が残っていたから、課税された。逆に、窓口で購入して、履歴がなければ課税されないのか。元会社員はスケープゴートにされた感がある」

 一般の競馬ファンにとっては、「勝ちすぎてもダメ」という状況は変わらないようだ。


<週刊朝日より>



©2009 柴森忠司税理士事務所 All rights reserved.