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ビットコインは課税対象、「モノ」と定義 7日にも政府見解
2014/03/06 08:15

インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」をめぐり、政府は5日、現行法上の取り扱いについて明確化する方針を固めた。政府見解では、ビットコインを「モノ」として課税対象とするなどの扱いが示される見通し。与党も規制を導入すべきとの方向性を確認するなど、利用者保護に向けた動きが加速してきた。

 「現行の法制度との関係の中から、各省庁が情報収集に全力で取り組んでいるところ」。菅義偉官房長官は記者会見で、政府が現行法上の枠組みで、ビットコインの“立ち位置”を決める作業を進めていることを明らかにした。

 ビットコインはこれまで法律上の位置づけがあいまいで所管官庁もなかった。だが、世界最大の取引所マウントゴックス(東京)の経営破綻を機に、利用者保護の観点から規制を求める声が顕在化、民主党議員から質問主意書が出されていた。政府は7日にも、主意書に対する答弁書を政府見解として閣議決定する。

 政府見解では、ビットコインは通貨でも、有価証券でもない「モノ」と定義。銀行で通貨との交換や専用口座の開設ができないことや、証券会社で売買の仲介ができない点を明示する。また、現在も企業や個人がビットコインを保有し続ける場合、評価損益には課税しないが、脱税への監視を強める点も盛り込む。

 自民党のIT戦略特命委員会も5日、ビットコインの取引の在り方をテーマに会合を開き、規制を導入すべきとの意見で一致した。平井卓也委員長は、監督省庁は経済産業省が有力との認識を示した上で、「現行法での対応か、新たな枠組みが必要なのか、何らかの規制をする」と述べた。

 ただ、世界各国で取引されるビットコインへの規制には、実効性を疑問視する声もあり、新経済連盟の三木谷浩史代表\理事(楽天社長)は5日、「拙速に行わず、規制の是非はもう少し状況を見極めてからにすべきだ。日本国内でどこまで規制できるか」との考えを示した。


<sankeiBizより>


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